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投稿日:2024年6月13日 | 更新日:2024年06月13日
「第一種電気工事士になるには絶対資格が必要?」
「資格取得に必要な実務経験は?」
「資格試験に合格するだけでいいの?」
第一種電気工事士の資格取得について、今の自分には何が必要だろうとお悩みではないですか?
第二種電気工事士とは違い、第一種電気工事士になるには実務経験が必要です。
最近、必要な実務経験年数が5年から3年に引き下げになり、資格取得がしやすくなりました!
この記事では第一種電気工事士になるために必要な資格と実務経験ご紹介します。
最後まで読むと必要な実務経験や資格試験についてのお悩みが解決します。
※この記事は2024年5月現在の情報となっております。
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第一種電気工事士とは?
電気工事士の仕事内容
「電気工事士」とは、電気工事を行うために必要な国家資格です。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
の2種類の資格があります。
第一種電気工事士の業務内容は、第二種電気工事士とは違い、資格を持っていないとできない仕事もあります。
ここでは第一種電気工事士ができる仕事内容をご紹介します。
第一種電気工事士は、戸建て住宅、小規模な店舗や事業所などの第二種電気工事士ができる小規模な仕事だけでなく、下記の大規模な工事に従事することもできます。
第一種電気工事士ができる仕事内容
- ビル
- マンション
- 商業施設
- 公共施設
- 第二種電気工事士ができる仕事内容
表にまとめると2種類の工事内容があります。
第一種電気工事士の仕事内容
電気工作物の種類 | 概要 |
一般用電気工作物 | 600ボルト以下で受電する建物が該当する。第二種電気工事士の資格でも工事できる |
自家用電気工作物 | 最大電力500キロワット未満の建物で工事できる |
表のとおり、第一種電気工事士は第二種電気工事士とは違い、業務内容の幅が広く、従事できる仕事の範囲も広がります。
例えば、就職や転職をする際に第一種電気工事士の資格があったら有利になること間違いなしです。
電気工事士の年収
第一種電気工事士を取得することで年収アップにもつながります。
求人ボックスによると、電気工事士の平均年収は、417万円、月収にして35万円です。
第一種電気工事士になることで平均で450万円以上、求人によっては年収500万円、600万円以上の募集もあります。
現場作業員としての仕事内容の幅が広がるだけでなく、現場の監督など親方の仕事も増える可能性があるからです。
第一種電気工事士を取得して業務範囲を広げるだけでなく、年収アップにもつなげましょう。
必要な実務経験の施工内容
第一種電気工事士になるには、資格試験合格だけでなく、実務経験が必要です。
第二種電気工事士の場合は、実務経験の必要がなく資格取得だけで第二種電気工事士になれます。
電気工事士でも資格によって免状申請の有無等の相違点があるためよく確認しましょう。
ここでは第一種電気工事士になるために認定されている実務経験について解説します。
実務経験として認められる工事内容
東京都電気工事工業組合が定めている実務経験内容は下記の通りです。
(ア)電気工作物に該当する電気設備を設置、または変更する工事
自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む
キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事及び電気機器の製造は除く。
(イ)経済産業大臣が指定する養成機関において、教員として担当する実習
職業訓練指導員免許の免許職種は『電気工事科』及び、平成5年3月31日
までに交付された『電気科』に限る
分かりやすく説明すると、下記4点の実務経験が認められています。
- 動力盤や分電盤、受変電設備の設置工事
- 電線やケーブル、配線器具の取替や修繕
- 天井に固定された照明器具の修繕や取り替え(配線工事を含む)
- 屋内配線工事
実務経験として認められない工事内容
第一種電気工事士になるための実務内容は上記のように幅広く認められております。
反対に実務経験として認められていない工事内容をご紹介します。
せっかく第一種電気工事士になるために実務経験を積んでいたのに自分の仕事が実務経験の対象にならなかった!ということが無いように確認が必須な項目です。
下記項目は実技試験の対象にはならないため注意してください。
実務経験の対象にはならない工事内容
- 軽微な工事(スイッチにコードを取り付ける、電柱の設置・変更・撤去など)
- 軽微な作業(200Vで使うエアコンの室内機・室外機の端子に接続電線を差し込む等)
- ネオン工事
- 契約電力500kW未満の施設における非常用予備発電電気工事
- 保守通信設備に係わる工事
- 架空電線路に係わる工事(但し電圧5万ボルト未満の場合は実務経験の対象)
- キュービクルや変圧器等の据え付けに伴う基礎工事
出典:CIC日本建設情報センター
電気工事士の実務経験の内容として認定されている仕事をよく見極めて、実務経験を積みましょう!
第一種電気工事士になるために実務経験を積む方法
第一種電気工事士になるためには上記でもお伝えしたように実務経験が必要です。
いくつかある実務経験を積む方法のうち、2つをここでは解説します。
第二種電気工事士として経験を積む
第二種電気工事士の資格を取得している場合は、「一般用電気工作物」の中で、実務経験として認定されている工事内容を3年経験を積むことで第一種電気工事士の実務経験をクリアできます。
一般用電気工作物とは、第二種電気工事士ができる仕事内容の、一般住宅や小規模な店舗、事業所などの、600 ボルト以下の電圧で受電している場所のことです。
認定電気工事従事者として経験を積む
第二種電気工事士の資格を取得しないで先に第一種電気工事士の資格取得をした場合、認定電気工事従事者として実務経験を積むことができます。
認定電気工事従事者は、第一種電気工事士の資格を取ったけど、実務経験がない方が対象です。
申請の条件を満たしている場合は、講習を受講をして資格の申請、取得ができます。
実務経験年数が3年に改正された
経済産業省が、第一種電気工事士になるために必要な実務経験年数を、令和3年4月1日から3年に改正しました。
今まではものすごく作業に時間がかかっていた電気工事も、近年の電気工事の施工方法、作業工具などの技術進歩等による作業の効率化が進んだため、最長5年必要だった実務経験年数が3年に縮小しました。
改正前の条件は、試験合格にプラスして、下記年数の実務経験が必要でした。
- 大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上の実務経験
- それ以外の者で5年以上の実務経験
改正後は一律で、試験の合格と3年以上の実務経験が資格取得が条件となりました。
以前に比べて資格取得が簡単になりました。
第一種電気工事士になるのは難しそうだなと思っている方でも、以前より簡単に資格取得できるため資格取得を目指してみてはいかがでしょうか?
免状申請方法の手順を東京都を例に解説
ここでは電気工事士の免状の申請方法をご紹介します。
各都道府県で申請方法が異なるため、お住まいの地域の情報を確認しましょう。
ここでは東京都での申請方法の準備するものと手順を紹介します。
7つの準備するもの
全ての書類がそろったら、申請者本人が「東京都電気工事工業組合の申請窓口」に直接行って申請します。
受付時間をあらかじめ確認してから申請に行きましょう。
平日:午前9時00分~午後4時30分(午前11時30分~午後1時00分を除く)
土日祝日:休み
※毎月1回、本部事務局(築地)窓口のみ土曜日受付しています。
出典:東京都電気工事工業組合
免状申請する際の注意点や確認必須の事前準備
第一種電気工事士の資格を取得し、実務経験もクリアし、書類の準備も終わり、いざ申請するとなった際の注意点を2つ紹介します。
実務経験証明書の事前確認が必要
1つ目の注意点は、東京都で第一種電気工事士の免状を申請する際は、実務経験証明書の事前確認が必要です。
円滑な申請受付やせっかく申請に行ったのに実務経験証明書の不備で申請ができなかったなどを避けるためです。
事前確認はメールやFAXでも確認依頼ができるため簡単に確認依頼ができます。
実務経験証明書の事前確認で不備が見つかった場合、申請に行くまでに正しい書き方に訂正して、申請できなかったということを防ぎましょう。
実務経験証明書の事前確認をしてから免状の申請に行きましょう。
申請から資格取得まで日数がかかる
2つ目は、免状を申請してから実際に交付されるまでにはしばらく時間がかかります。
東京都の場合は、通常はそれぞれの締切日までに受け付けたが、交付日に一斉に発送されて、1~2日で届きます。
試験後は申請が一斉に来て混雑するため、通常よりも発送までの時間が長くかかることがあります。
出典:東京都電気工事工業組合
免状申請で虚偽の報告をした場合
実務経験証明書を作成したときに嘘の内容で申請した場合、罰則を受けることがあります。
虚偽申請はしないで、自分の実績で書類を作成して申請しましょう。
自分のこれからの仕事生命に傷がついたり、法律に沿って罰則を受ける可能性もあるからです。
嘘をついたわけではなく、ケアレスミスで書類に不備があった場合も嘘になってしまい、免状の申請ができない可能性もあります。
免状作成時の記載内容には細心の注意を払って書類を作成しましょう。
第一種電気工事士の資格取得後も講習を定期的に受講しよう
第一種電気工事士の資格取得後は定期的に講習を受講しましょう。
電気工事業の業務の適正化に関する法律によると、定期的に講習を受ける必要があります。
- 電気工事士の有効期間は5年
- 5年の有効期限が切れる前に講習を受けて、有効期間を延長
講習を受けなかった場合、資格取得日から5年を経過した後に資格が失効してしまいます。
定期講習は忘れずに受講しましょう。
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