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食品衛生責任者資格の取り方は?講習会や申し込み方法を詳しく解説

食品衛生責任者資格の取り方は?講習会や申し込み方法を詳しく解説食・栄養

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投稿日:2024年7月22日 | 更新日:2024年07月22日

食品衛生責任者資格の取り方は?講習会や申し込み方法を詳しく解説

飲食店に入ると、「食品衛生責任者」と表記されたプレートが壁にかかっていますよね。

このプレートは、その飲食店に「食品衛生責任者」が在籍していることを証明するためのもので、飲食店を開業する際には1人は必ず必要となる営業許可証のようなものなのです。

では、食品衛生責任者とは、どんな資格で、どんな取り方があるのでしょうか?

この記事では、食品衛生責任者資格の概要や取り方についてわかりやすく解説します。

特に、資格の取り方に関する情報として、講習会の内容や申し込み方法、費用などを詳しくお伝えしますので、飲食業に関心をお持ちの人は、ぜひ最後までご覧ください。

食品衛生責任者ってどんな資格?

食品衛生責任者の仕事の様子

食品衛生責任者とは、飲食店などの食品を扱う店舗や施設で、食品の衛生管理を担当する責任者です。

食品衛生責任者資格は、食品衛生法に定められた公的資格であり、各都道府県の保健所が管轄しています。

そして、1つの店舗や施設に最低1人の食品衛生責任者の設置が義務付けられているのです。
つまり、食品衛生責任者を設置しないと、飲食店を開業しても営業許可が下りないということです。
また、食品衛生責任者には、店舗や施設の衛生状態をよくしながら運営管理していくための重要な役割があります。

例えば、調理器具や調理施設の衛生管理、食材の品質管理、従業員の健康管理、法令の遵守などです。

もし、責任者不在で衛生管理が悪く食中毒などが発生してしまった場合には、営業ストップとなる可能性もあるため、食品衛生責任者は、営業リスクを未然に防ぐ上で、非常に大きな責任を担っているのです。
このように、食品衛生責任者とは、飲食店などを開業し、営業許可を取得して運営管理を続けていくために1人は必ず必要となる資格であり、飲食業界においては、非常に需要の高い資格だと言えるでしょう。

なお、食品衛生責任者の資格には有効期限はなく、1度取得してしまえば、更新手続きや更新試験の必要はありません。

ただし、都道府県によっては、食品衛生責任者向けの講習会や研修会への定期的な参加を義務付けている場合がありますので、注意してください。

食品衛生管理者との違いは?

食品衛生を確認する人

食品衛生責任者と名前が似ている資格に、食品衛生管理者という資格があります。

どちらも食品衛生に重要な役割を持つ資格ですが、管轄機関や設置場所、資格のランク、資格の取り方が違うのです。

まず、それぞれの資格の管轄機関について解説します。

食品衛生責任者は、各都道府県の保健所が管轄する公的資格です。

一方、食品衛生管理者は、厚生労働省が管轄する国家資格になります。

責任者と管理者の違いによって、資格の取り方や講習会の申し込み方法、開業や営業の許可を取るための申請方法なども違ってくるため、取得する際には、最新情報をホームページ等で確認して対応する必要があるのです。

続いて、それぞれの資格の設置場所について解説します。

食品衛生責任者の設置場所は、食品を取り扱う全ての店舗や施設です。
例えば、飲食店や食品の販売店など、食品の調理や製造、販売を営む全ての店舗や施設に設置しなければなりません。

それに対して、食品衛生管理者は、衛生上の考慮が特に必要となる食品・添加物を製造・加工する施設や工場に設置することが義務付けられています。

次に、それぞれの資格のランクについて解説します。

食品衛生管理者は国家資格であるため、食品衛生責任者よりも上位の資格です。

したがって、食品衛生管理者は食品衛生責任者を兼務することができます。

しかし、食品衛生責任者は食品衛生管理者を兼務することはできませんので注意が必要です。

食品衛生管理者資格を取得した人が、仕事の幅が広がるメリットはありますが、飲食店などを開業する場合は、食品衛生責任者の資格で営業許可が下りて店舗の運営管理ができるので、自分にとって必要な資格を取得するのがよいでしょう。

最後に、食品衛生責任者資格と食品衛生管理者資格の取り方の違いについて解説します。

どちらの資格も、養成講習会を受講することで資格取得が可能なのですが、食品衛生管理者の方が、養成講習会を申し込むのに実務経験が必要になるなど、講習会参加や資格取得するための条件が厳しいのです。

また、食品衛生管理者の方が養成講習会の受講期間が長く、講習会の申し込み費用も高くなります。

食品衛生責任者資格の取り方については、次の項で詳しく解説します。

食品衛生責任者資格の取り方は?

食品衛生を勉強する様子

食品衛生責任者資格の取り方には、大きく分けて2通りの方法があります。

具体的には「養成講習会を受講しない取り方」「養成講習会を受講する取り方」です。

それでは、それぞれの取り方について詳しく解説します。

取り方➀「講習会を受講しない方法」

食に関連する資格は数多くありますが、栄養士や調理師の資格を有している場合には、養成講習会の受講が免除され、食品衛生協会などへ申請するだけで、食品衛生責任者手帳が発行され、食品衛生責任者資格を取得できます。

養成講習会の受講が免除されるのは、医師・歯科医師・薬剤師・栄養士・調理師・製菓衛生士・船舶料理士・と畜場法で規定する衛生管理責任者または作業衛生責任者・食鳥処理衛生管理者・食品衛生管理者などの資格取得者です。

また、保健所長(特別区にあっては特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者も、養成講習会の受講が免除されます。

ただし、養成講座の免除対象者は限られてきますので、一般の人が食品衛生責任者資格の取得を目指す場合には、養成講習会を受講する取り方になってくるでしょう。

なお、養成講習会の受講免除は自治体ごとに条件が異なるため、詳細については各自治体が管轄する保健所に問合わせをするか、食品衛生協会に問い合わせをしてください。

取り方②「講習会を受講する方法」

栄養士や調理師の資格を取得していない場合には、養成講習会を受講する取り方になります。

養成講習会は1日のみの受講で修了となり、受講後に申請することで、食品衛生責任者資格を取得できます。

また、養成講習会は月に複数回実施され、実施会場も複数用意されるため、都合のよい会場での受講が可能です。

養成講座の実施日程は各自治体によって異なるため、実施日や会場などの詳細については、各自治体の保健所および食品衛生協会のホームページで確認するか、直接問い合わせをしましょう。

養成講習会の参加資格としては、原則17歳以上なら受講が可能てす。

ただし、高校生は受講できない場合がありますので、各自治体の保健所、食品衛生協会に確認をしましょう。

外国人の場合でも、永住者証明書を取得していて、日本語を理解できる場合は受講が可能です。

飲食店などでの実務経験がなくても受講できますし、現住所や職場、学歴などを問われることもありません。

食品衛生責任者資格の取り方に関するQ&A

取り方に関するQ&A

食品衛生責任者資格の取り方の概要はわかったと思いますので、ここでは、養成講習会の受講内容や申し込み方法、費用、資格の申請方法などについて具体的に解説します。

講習会の内容は?

食品衛生責任者養成講習会の受講内容は、一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページで確認すると、「食品衛生法3時間」「公衆衛生学30分間」「食品衛生学2時間30分」の3科目で合計6時間となっています。

まず「食品衛生法」では、食品衛生責任者にとって重要な「食品衛生法」について学びます。

食品衛生法とは、日本国内の飲食物を扱う店舗や施設において、安全な飲食を確保するための法律です。
食品衛生法では、飲食の安全を確保するための基準を設けており、基準に合わない場合は不合格となり営業許可が下りないため、店舗や施設での食品の製造や販売をストップしなければなりません。

続いて「公衆衛生学」では、飲食の安全を確保するための感染症対策の方法などを学びます。

飲食物を扱う店舗や施設にとって、食中毒や感染症の予防は非常に重要な課題となりますので、営業許可を取得し安全な運営管理を続けていくために、食品衛生責任者としてしっかりと受講しなければなりません。

最後の「食品衛生学」では、食中毒予防の基本となる手洗いや、調理器具の洗浄方法などを学びます。食品衛生学は、栄養士の資格取得講習会でも行われる科目であり、飲食の安全を確保するための基本となるものです。

なお、食品衛生学の最後に資格取得試験が行われますが、受講内容を確認するための試験なので難しくはありません

講習会の申し込み方法や費用は?

食品衛生責任者資格の取り方を知る上では、養成講習会の申し込み方法や費用にも注意する必要があります。

養成講習会の受講予約の取り方は、各自治体の食品衛生協会のホームページから受講申し込みをする取り方です。

養成講習会の実施日や実施場所は複数用意されていますので、受講日や受講場所を決めた上で、各協会の申し込み方法に従って郵便で申し込みます。
申し込みをする際には、必要事項を記入した申し込み用紙と返信用封筒1通を封筒に入れて送ってください。

養成講習会の受講費用につきましては、、一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページで確認すると、講習受講料として10,000円、別途テキスト代として2,000円の合計12,000円(2023年11月現在)となっています。

東京都の場合には、講習受講料は振り込みではなく当日持参です。

講習受講料は食品衛生協会によって異なり、支払い方法も違うため、各協会のホームページで確認しましょう。

また、養成講習会の受講予約の取り方で注意しなければならないのは、会場の都合で早期に満席になってしまう場合があるため、早期に受講申し込みをした方がよいということです。
郵送での申し込み受け付けは先着順であり、申し込み受付はおよそ1か月前から始まるため、食品衛生協会のホームページで実施日を確認の上、早期の受講申し込みを心がけてください。

以上が、養成講習会の受講予約の取り方になります。

責任者資格の取得後にやることは?

食品衛生責任者資格の取り方では、責任者資格を取得した後の流れも大切になってきます。

飲食店に入ると、店内の壁に食品衛生責任者のプレートかかっているのをよく目にすると思いますが、飲食店には、この店の食品衛生責任者がだれなのかを、お客様からよく見える場所にプレートで掲示しておく義務があるのです。

食品衛生責任者のプレート掲示は、その店の衛生管理が適切に行われ、安全に飲食できることの証明でもあり、営業許可を取得し運営していくために必要となります。

掲示するためのプレートは、各自治体の条例に沿ったデザインで販売されています。

ここまで、食品衛生責任者資格の取り方について解説してきましたが、養成講習会の申し込み方法や各種申請に関する詳細、その他不明な点に関しては、各自治体の食品衛生協会のホームページにて確認してください。

まとめ

重要な点であることを示す画像

食品衛生責任者とは、飲食店などの食品を扱う店舗や施設で、食品の衛生管理を担当する責任者であり、飲食店や食品の販売店など、食品の調理や製造、販売を営む全ての店舗や施設に設置が義務付けられている重要な資格です。

食品衛生責任者資格の取り方で大切なことは、一般の人が資格を取得するためには、当日1日のみで実施される養成講習会の受講が必要になることです。

養成講習会では、食品衛生責任者として必要な重要科目を学びますので、しっかりと受講して、飲食店の開業・営業許可の取得に必要となる、安全な営業方法や運営管理ノウハウを習得しなければなりません。

ただし、養成講習会は17歳以上であれば受講可能であり、講習受講後に行われる簡単な確認試験で合格できますので、食品衛生責任者資格を取得するための難易度は低く、管理栄養士などよりも取り方は簡単でしょう。

近年、食の安全に対する国民の意識が高まる中、食品衛生責任者の役割はますます重要になってきますし、飲食業界における食品衛生責任者の需要も、今後さらに高まってくると予想されます。

飲食店や食品販売店の開業を目指す人の場合には、食品衛生責任者資格の取得は必須であり、また、飲食店や食品販売店で従業員として働きたいと思っている人にとっても、食品衛生責任者資格は役に立つでしょう。

まずは、資格の取り方を知ることからスタートです。

今回解説した「食品衛生責任者資格の取り方」をぜひ参考にして、食品衛生のスペシャリストを目指してください。

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