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投稿日:2024年6月13日 | 更新日:2024年06月13日
「食品衛生責任者は複数店舗を兼任しても大丈夫?」
「資格を取得するにはどうすればいいの?」
結論、食品衛生責任者が複数店舗を兼任して管理することは認められていません。
新しく店舗を持つとなった際に、食品衛生責任者の登録が行われるので、兼任しようとしても却下されます。
ただし、一部例外として認められるケースもあるので、各自治体の判断を待ちましょう。
今回の記事では、食品衛生責任者が複数店舗の管理を兼任できない理由や概要、取得方法について解説していきます。
食品衛生責任者について詳しく知りたいと考えている方は、参考にしてください。
結論、食品衛生責任者に複数店舗を兼任できない
食品衛生責任者の複数店舗を兼任することについて、次の通り解説していきます。
- 複数店舗を兼任するのは認められない
- 不在の場合はどうなる?
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
複数店舗を兼任するのは認められていない
食品衛生責任者は、複数の店舗で衛生管理を行うのは基本的に認められていません。
しかし、東京で食品衛生責任者の講義をしている一般社団法人東京食品衛生協会の公式サイトには、兼任する行為についての記載がないことも事実です。
食品衛生責任者の試験は、各都道府県で主催している団体が異なるため、兼任についての判断基準も曖昧となっています。
食品衛生責任者が複数店舗の兼任を認められていない理由は、衛生管理が十分にできない可能性を少しでも減らすためです。
店舗がほぼ隣同士や近辺だと認められるケースはありますが、許可が取れていない状態で兼任してしまうと、営業停止や取り消しになってしまう恐れがあります。
兼任にしなければいけない理由がある方は、食品衛生責任者の講義を主催している団体に問い合わせてみることをおすすめします。
不在の場合はどうなる?
飲食関係の仕事をするには、どの施設にも必ず1人は食品衛生責任者の資格を取得している方が必要です。
そのため、食品衛生責任者を所有していた方が退職したり行方不明になった場合、一定期間営業を停止する必要があります。
兼任と同様、食品衛生責任者が不在のまま営業を続けていた場合、行政処分を受ける可能性が高いです。
仮に、食品衛生責任者と連絡が取れなくなった場合は以下の通り行動し、営業できるように整えましょう。
- 新しい食品衛生責任者として働ける人材を探す
- 食品衛生責任者養成講習会に申し込んで自分が取得する
- 保健所の受講予約票と「食品衛生責任者設置契約書」を提出
- 食品衛生責任者変更届を提出
保健所の窓口にて食品衛生責任者変更届を提出すると、短期間の間、食品衛生責任者が居なくても営業が許可されます。
期間については、都道府県の対応によるので各所で確認する必要があります。
ただし、期間内に食品衛生責任者が見つからなかった場合は、再度休業する必要がある点は注意が必要です。
仮に、期間を過ぎた後も営業を続けていると、ペナルティが発生してしまいます。
食品衛生責任者に複数店舗は任せられる?概要を解説
この項目では、食品衛生責任者の仕事内容と食品衛生管理者の違いを解説していきます。
詳しい内容について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
食品衛生責任者の仕事内容
食品衛生責任者の仕事内容は、主に食品の品質管理や施設の衛生管理、従業員の体調管理など多岐にわたります。
食品衛生責任者は名前の通り、食品衛生法に基づく営業許可施設への設置が義務付けられており、食品の製造工場やカフェなどの飲食店に必要な人材です。
食品を取り扱う施設において、食品管理は怠れない仕事内容です。
食品の品質には、腐敗しているものを廃棄するのはもちろん、アニサキスなどの寄生虫を排除しなければいけません。
それに加えて、施設を綺麗に保ったり従業員の手洗いうがい、消毒などで衛生を管理します。
不衛生な職場や職員が働いている場所で提供される食品ほど、ノロウイルスや細菌の感染の影響になるので怖いと感じる方が多いです。
また、従業員の体調が悪い場合も休職にする配慮が行える権利をもっているので管理が必要です。
食品衛生管理者との違い
食品衛星管理者は、食品衛生責任者と資格内容が似ており、以下ののような違いがあります。
食品衛生責任者 | ・各都道府県の保健所が管理する公的資格 ・すべての食品を取り扱う施設 |
食品衛生管理者 | ・厚生労働省が管理する国家資格 ・衛生上の考慮が必要な食品や添加物の加工・製造施設 |
食品衛生責任者と食品衛生管理者は、似たようで違う資格なので、兼任で取得して問題ありません。
企業側からすると、どちらも取得している方が面接に来ただけでも好印象でしょう。
食品衛生責任者だけを取得し、キャリアアップを狙うタイミングで食品衛生管理者の勉強を始めるのも一つの手段です。
食品衛生責任者と食品衛生管理者は似たようで異なる資格なので、覚えておきましょう。
食品衛生責任者の資格を取得する方法
続いて、食品衛生責任者の取得方法を次の2通り解説していきます。
- 食品衛生責任者養成講習会へ通う
- 衛生管理が学べる資格を取得する
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
食品衛生責任者養成講習会へ通う
主に食品衛生責任者を取得するには、食品衛生責任者養成講習会へ通う方法で取得する方が多いです。
食品衛生責任者養成講習会は、名前の通り食品衛生責任者になるための講習会で、HACCPに沿った衛生管理を行う人を育成する団体です。
食品衛生責任者養成講習会では、食品衛生学と食品衛生学、公益衛生学の3つを学習し最終的に簡単な試験で合否が決まります。
科目 | 内容 | 時間 |
食品衛生学 | 食中毒や健康被害などを起こさないように食品や施設の管理方法を学ぶ | 約2.5時間 |
食品衛生法 | 自主的な衛生管理や回収報告制度、営業規則を学べる | 約3時間 |
公益衛生学 | 環境衛生と労働衛生が学べる | 約0.5時間 |
上記に加えて、最後に最終試験がありますが、しっかりと講義の内容を聞いていれば合格できる内容となっています。
時間とお金がかかっているので、しっかりと受講して1回で合格できるようにしましょう。
衛生管理が学べる資格を取得する
食品衛生責任者の取り方の2つ目の方法は、衛生管理関係の勉強をする資格を取得しましょう。
食品衛生関係の勉強ができる資格は、以下の通りです。
調理師 製菓衛生師 栄養士 船舶料理士 と畜場法に規定する衛生管理責任者 と畜場法に規定する作業衛生責任者 食鳥処理衛生管理者 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者 |
引用元:東京都保険医療局 商品衛生の窓
上記の資格を取得している方は、食品の衛生管理を学んだとみなされるので、各都道府県の窓口に必要書類を提出し、食品衛生責任者手帳を発行してもらうだけで取得できます。
地域によっては、取得方法が異なる可能性があるのであらかじめ確認しておきましょう。
食品衛生責任者養成講習会の受講方法
続いて、食品衛生責任者養成講習会の受講方法を次の順に解説していきます。
- 食品衛生責任者養成講習会に申し込み
- 講習会に参加する
- 講習後の試験に合格する
それぞれ詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
食品衛生責任者養成講習会に申し込み
食品衛生責任者養成講習会は、各都道府県ごとに試験が行われているので、東京の食品衛生責任者養成講習会や兵庫県の食品衛生責任者養成講習会のようにそれぞれ公式サイトがあります。
地域によっては、Webサイトからではなく、直接保健所などの指定場所で申し込むケースもあります。
食品衛生責任者養成講習会への申し込み方法を確認せずに進めてしまうと、期限ギリギリになって慌ててしまう可能性があるため、あらかじめ把握しておくことをおすすめです。
また、食品衛生責任者養成講習会では各都道府県ごとに受講人数が設けられているため、席がなくなると申し込めなくなる可能性が高いです。
受講できないリスクを回避したい方は、食品衛生責任者養成講習会の受付開始日に申し込みましょう。
講習会に参加する
食品衛生責任者養成講習会へ参加できる場合、手紙や記載したメールアドレスなどに結果が届きます。
参加できるようになった方は、日時と場所を抑え遅刻しないようにしましょう。
仮に、講義に遅刻してしまうと、受講権利がなかったことになるため注意が必要です。
続いて、講習会で取得できる内容をさらに詳しく見ていきましょう。
講習科目 | 主な内容 |
食品衛生学 | ・主な食中毒に対する知識と原因について ・食中毒の発生を防止する対応 ・施設・設備の衛生管理 ・基本的な食品の取り扱い ・食品取り扱い者の衛生管理 など |
食品衛生法 | ・食品衛生法の全体像 ・自主的な衛生管理に関係すること ・自主回収報告制度 ・営業規制 ・その他食品衛生関連法規に関すること など |
公衆衛生学 | ・環境衛生 ・労働衛生 など |
確認試験 | 講義の理解度を確かめるための試験 |
引用元:東京都保険医療局 商品衛生の窓
食品衛生責任者養成講習会は、基本的に6時間程度を予定しているため、1日で取得できるケースが多いです。
予習や事前準備も必要もないので、気軽に講義を受けて一発で合格できるようにしましょう。
講習後の試験に合格する
地域によって異なりますが、食品衛生責任者養成講習会の後に試験が設けられている場合があります。
試験と聞くと難しいように感じますが、実際は講習会をしっかりと聞いていれば合格できるレベルなので、十分1度目の試験で合格できるでしょう。
修了試験に合格すると、受講終了証(食品衛生責任者手帳)が交付され、食品衛生責任者の資格を取得した証明になります。
ただし、講義で取得した内容はごく一部にしか過ぎません。
食品衛生責任者の資格を取得した以上は、企業やお客様を守るために、衛生管理を徹底することが仕事です。
復習や新しい対策方法など、随時知識をアップデートしておくことをおすすめします。
定期的に実も講習を受ける
食品衛生責任者を取得した後も、定期的に講習を受ける必要があります。
食品衛生法実施規則により、食品衛生責任者が定期的に講習を受講することが義務化されています。
講習の目的は、衛生管理など最新の知見を習得し、食品衛生の普及啓発を図ります。
食品衛生責任者の定期的な講習では、以下のような内容が学べます。
- 食品衛生の動向・最新の知見
- 食品衛生法と関係法規
- 食中毒に対する新たな対策 など
食品衛生責任者には、地域ごとに定められた有効期限があり、更新をするために講習を受ける必要があります。
受講する順番が来ると、保健所などから案内が届くので、食の安全のために新たな知識を蓄えるようにしましょう。
食品衛生責任者に複数店舗は任せられる?に関するよくある質問
衛生管理者を2店舗目にも任せられますか?
食品衛生責任者は、複数の店舗を兼任してはいけない決まりがあります。
複数の店舗を同時に管理するのはムラが出てしまい、食中毒の原因にもなるので、基本的に禁止です。
運営元によっては、許可がおりるケースもあるので、兼用を希望している方は問い合わせしましょう。
終了証を紛失してしまったらどうする?
食品衛生責任者の終了証を紛失してしまった場合、再発行が可能です。
以下の表では、東京で再発行するために必要なものをまとめたものです。
再発行理由 | 必要なもの |
紛失 | ・終了証番号(ご不明な場合は、必ずご本人様が協会本部にお問い合わせください) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住所記載の保健証など) ・再交付申請書 ・再発行手数料・切手(手数料2,000円、94円切手)※切手は郵送の場合のみ必要です。 |
取得した地域以外でも利用できる?
食品衛生責任者は、全国的に標準化されているため、どこでも利用できます。
取得した地域とは異なる場所へ転勤になっても問題ないので安心しましょう。
食品衛生責任者に複数店舗は任せられない
食品衛生責任者は、食品衛生管理の責任者であり、1つの店舗につき1人必要とされています。
そのため、複数の店舗を兼任することは法律に基づき禁止されています。
仮に、兼用や食品衛生責任者を取得している方がいない場合は、営業停止や罰金などのペナルティが課せられる可能性が高いです。
また、衛生管理は顧客との信頼関係を築き、安全に飲食店を営業する上で必須のスキルです。
食品衛生責任者の取得自体は、6時間の講義を受けて試験に合格するのが条件なので、誰でも簡単に取得できます。
資格を取得しておくだけでも、仕事のキャリアアップや独立して企業した際にも利用できるので、早めに取得しておくことをおすすめします。