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投稿日:2022年3月15日 | 更新日:2024年01月24日
「社会福祉士になりたいけど、何から始めたらよいのかわからない。。」「自分には受験資格があるのかな?」「相談援助実務って何だろう。。」「自分の職務経験は、相談援助実務に該当するかな?」「実習の免除について詳しく知りたい!」
社会福祉士国家試験の受験資格は複雑です。
それに加えて、判別の難しい相談援助実務というものもあります。
社会福祉士を目指す方々の上記のような疑問を解消するべく、このページでは、社会福祉士の国家試験受験資格に焦点を当てて徹底解説してゆきます!
この記事で分かること
- 社会福祉士とは
- 社会福祉士の受験資格
- 相談援助実務について
社会福祉士とは?
社会福祉士とは
社会福祉士の主な仕事は相談業務です。
日常生活に支障がある方たちの相談に応じ、一人一人に寄り添い、相談内容に応じた公的支援制度や福祉サービスを提案することで、福祉と他の分野との橋渡し的な役割も担います。
また、社会福祉士は、保険・医療、高齢者福祉、障害者支援、生活保護、児童福祉など、福祉に関するすべての相談を受けます。
支援する対象者も多岐にわたり、高齢者・障がい者・家庭・子ども・低所得者などが挙げられます。
すなわち、社会福祉士には福祉に関する幅広い知識を持つことが求められます。
社会福祉士については、社会福祉士及び介護福祉士法において定められています。社会福祉士は、同法第2条第1項において『社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行うことを業とする者をいう。』と定義されています。
社会福祉士に関してこちらの記事でも詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
社会福祉士になるには
社会福祉士になるには【手順】
社会福祉士になるには、国家試験を受験し、合格することが必要になります。
その後、公益財団法人社会福祉振興・試験センターにおいて資格登録をすることで、社会福祉士になることができます。
*社会福祉士に免許登録の期限はなく、自分の都合の良いときに申請することができます。
免許登録がなされていなくても仕事をすることはできます。
しかしながら、社会福祉士は名称独占の資格であるために、免許登録を行うまでは社会福祉士を名乗ることはできません。
国家試験に合格したら、なるべく早く免許登録をするのが望ましいでしょう。
社会福祉士になるには【費用】
費用の面について解説していきたいと思います。
社会福祉士になるために、最低限かかる費用は以下の通りです。
費用 | |
国家試験手数料 | 15,440円 |
登録免許税 | 15,000円 |
登録手数料 | 4050円 |
計 34,490円 |
最低でも34,490円が費用としてかかるので、少しずつ貯金をしておきましょう。
もちろん、受験資格取得のために養成施設に通学したり、国家試験の受験対策講座を受講する場合には、上記の費用に加えて別途お金を用意する必要があります。
また、免許登録が済むと、都道府県社会福祉士会・日本社会福祉士会に加入するか否かという選択をすることになります。
都道府県社会福祉士会と日本社会福祉会はセットで加入することになりますが、年会費(約15,000円程度)がかかります。
(都道府県によってばらつきがあります。)
都道府県社会福祉士会・日本社会福祉士会は、意見・要望、様々な政策提言、社会福祉士の社会的地位の向上、社会福祉士のキャリアアップ支援などを行う職能団体です。加入率は20%とやや低いですが、加入することで、研修会・講習会などの機会を得ることができたり、求人情報を得ることができたり、会員間のネットワークを構築することができたりします。
まとめると、、
社会福祉士になるには
- 国家試験の合格
- 免許登録
- 34,490円 が必要!
しかしながら、社会福祉士国家試験は、誰でも受験できるものではありません。
社会福祉士国家試験には受験資格が存在します。
受験資格を有する人のみが国家試験に挑戦することができます。
では、一体どんな人が受験資格を有しているのでしょうか?
ここからは、社会福祉士国家試験の受験資格について詳しく解説していきたいと思います。
受験資格について
社会福祉士国家試験の受験資格については、社会福祉士及び介護福祉士法7条1項から12項にかけて定められています。
社会福祉士国家試験の受験資格は、以下の3つに分類することができます。
- 福祉系大学・短大卒業者など(指定科目履修済み)
- 福祉系大学・短大卒業者・対象職種従事者(4年以上)など(基礎科目履修済み)
- 一般大学卒業者・短大卒業者・相談援助実務経験4年以上の方
1.福祉系大学・短大(指定科目履修)卒業者など
- 福祉系大学等(4年)+指定科目履修
- 福祉系短大等(3年)+指定科目履修+相談援助実務経験1年
- 福祉系短大等(2年)+指定科目履修+相談援助実務経験2年
上記に該当する方々は、すでに受験資格をお持ちですので、すぐに国家試験を受験することが可能です。
学校+実務で4年の原則
社会福祉士国家試験受験資格について考える際に重要なのは、学校+実務で4年になるようにすることです。
例えば、
- 福祉系短大等(3年)を卒業:相談援助実務経験が1年以上必要
- 福祉系短大等(2年)を卒業:相談援助実務経験が2年以上必要
このように、学校+実務で4年という原則は、受験資格について考える上で重要になってきます。
指定科目とは?
国家試験受験資格の要件でもある指定科目について解説します。
福祉系大学や福祉系短大などにおいて履修することができます。
指定科目については、社会福祉に関する科目を定める省令1条1項から23項にかけて、社会福祉に関する科目として定められています。
指定科目は以下の23科目です。
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制
- 高齢者福祉
- 障害者福祉
- 児童・家庭福祉
- 貧困に対する支援
- 保健医療と福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- ソーシャルワークの理論と方法
- ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 社会福祉調査の基礎
- 福祉サービスの組織と経営
- ソーシャルワーク演習
- ソーシャルワーク演習(専門)
- ソーシャルワーク実習指導
- ソーシャルワーク実習
*1年以上の相談援助実務ののちに、福祉系大学や福祉系短大に入学する方は、ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワーク実習は免除されます。
2.福祉系大学・短大(基礎科目履修)卒業者・対象職種従事者(4年以上)など
- 福祉系大学等(4年)+基礎科目履修
- 福祉系短大等(3年)+基礎科目履修+相談援助実務経験1年以上
- 福祉系短大等(2年)+基礎科目履修+相談援助実務経験2年以上
- 社会福祉主事養成機関+相談援助実務経験2年以上
- 特定職種の実務経験4年以上
上記の方々は、短期養成施設(6か月以上)を修了することで、受験資格を得ることができます。
短期養成施設とは
短期養成施設とは、福祉系大学や福祉系短大などにおいて基礎科目を履修した方が、社会福祉士国家試験の受験資格を得るために通う養成施設です。
短期養成施設に通う人は、すでに福祉職に就いて働くための基礎知識が備わっていることを前提としています。
そのため、短期養成施設に通う期間は6か月以上と、比較的短く設定されています。
短期養成施設は全国に約10か所以上設置されています。詳しくはこちらを確認するとよいでしょう。
[社会福祉士国家試験]受験資格:短期養成施設・一般養成施設:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター (sssc.or.jp)
社会福祉主事養成機関とは
社会福祉主事養成機関とは、社会福祉主事の任用資格を得るための機関です。
社会福祉主事養成機関を修了し、2年以上の相談援助実務経験がある方は、短期養成施設(6か月以上)を修了することで受験資格を得ることができます。
ここで注意するべき点は、社会福祉主事の任用資格がある≠社会福祉主事養成機関を修了している、という点です。
つまり、社会福祉主事の任用資格を有していても、社会福祉主事養成機関を修了しているとはみなされないということです。
社会福祉士の受験資格を得る際には、社会福祉主事養成機関の修了が必要であることは確認が必要でしょう。
社会福祉主事とは、都道府県や市町村などの福祉事務所において、市民に対して社会福祉の側面からサポートを行う職員のことです。具体的な仕事内容としては、生活保護申請書の受付や、生活保護受給家庭の訪問などがあります。社会福祉主事は公務員であるため、任用資格だけでなく、公務員試験の合格が必要になります。社会福祉士資格を取得することで、社会福祉主事任用資格を得ることもできるため、W取得を目指す方も多くいます。
基礎科目とは
国家試験受験資格の要件の一つでもある基礎科目について解説します。
福祉系大学や福祉系短大などにおいて履修することができます。
基礎科目については、社会福祉に関する科目を定める省令2条1項から16項にかけて、社会福祉に関する基礎科目として定められています。
これによると、基礎科目は以下の16科目です。
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 高齢者福祉
- 障害者福祉
- 児童・家庭福祉
- 貧困に対する支援
- 保健医療と福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- 社会福祉調査の基礎
- 福祉サービスの組織と経営
- ソーシャルワーク演習
特定職種の実務経験とは
特定職種の実務経験が4年以上ある方は、短期養成施設(6か月以上)を修了することで、受験資格を得ることができます。
特定職種の実務経験については、社会福祉士及び介護福祉士法7条12項において定められています。
これによると、特定職種は以下の5職種になっています。
特定職種の実務経験 | |
児童相談所 | 児童福祉司 |
身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉司 |
知的障害者更生相談所 | 知的障害者福祉司 |
福祉事務所 | 査察指導員 |
老人福祉指導主事 (所員に対して、指導監督を行うスーパーバイザーである必要あり) |
以上の5職種において4年以上の実務経験を積んだ者は、短期養成施設(6か月以上)を修了することで受験資格を得ることができます。
3.一般大学卒業者・短大卒業者・相談援助実務経験4年以上の方
- 一般大学等(4年)
- 一般短大等(3年)+相談援助実務経験1年以上
- 一般大学等(2年)+相談援助実務経験2年以上
- 相談援助実務経験4年以上
上記の方々は、一般養成施設(1年以上)を修了することで、受験資格を得ることができます。
一般養成施設とは
一般養成施設とは、福祉系の知識を持たない方が福祉職として働くために必要な知識や技術を身につけるための養成施設です。
一般養成施設に1年以上通い、修了することで社会福祉士国家試験の受験資格を得ることができます。
一般養成施設に通う人は、福祉系の知識を身につけていないことを前提としています。
そのため、一般養成施設に通う期間は1年間以上と、比較的長く設定されています。
一般養成施設は全国に約70か所以上設置されています。詳しくは、こちらを確認するとよいでしょう。
[社会福祉士国家試験]受験資格:短期養成施設・一般養成施設:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター (sssc.or.jp)
ここまで、社会福祉士国家試験の受験資格について解説してきました。
相談援助実務経験について
ここからは相談援助実務について、より詳しく解説していきたいと思います。
相談援助実務とは
相談援助実務とは、社会福祉士の国家試験受験資格の要件の1つです。
福祉系短大や一般短大を卒業した方は、受験資格を得るために、一定年数の相談援助実務経験が必要になります。
受験資格取得に必要な相談援助実務経験の年数については、先ほど解説した学校+実務で4年の原則に則って考えます。
例えば、
- 福祉系短大等(3年)を卒業:相談援助実務経験が1年以上必要
- 福祉系短大等(2年)を卒業:相談援助実務経験が2年以上必要
というようになります。
相談援助実務の対象分野
相談援助実務の対象となる分野は、以下の5分野です。
- 児童分野(児童相談所の児童福祉司など)
- 高齢者分野(指定介護老人施設の生活相談員など)
- 障がい者分野(身体障害者更生相談所の身体障害者福祉司など)
- その他の分野(保健所の精神保健福祉相談員など)
- 現在廃止事業の分野(重大身体障害者更生援護施設の生活支援員など)
相談援助実務の対象となる施設・事業、職種は、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条」及び「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知において定められています。
主な対象施設と対象職種
対象施設については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則2条1項から14項にかけて定められています。
代表的な対象施設と、対象職種は以下の通りです。
児童分野
- 児童相談所(児童福祉司、受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、児童指導員、保育士)
- 母子生活支援施設(母子支援員、母子指導員、少年指導員、個別対応職員)
- 児童養護施設(児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員、里親支援専門相談員)
高齢者分野
- 指定介護老人福祉施設(生活相談員、介護支援専門員)
- 介護老人保健施設(支援相談員、相談指導員、介護支援専門員)
- 指定介護療養型医療施設(介護支援専門員)
- 地域包括支援センター(保健師、主任介護支援専門員)(介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、認知症初期集中支援推進事業に携わる者に限る)
障がい者分野
- 身体障害者更生相談所(身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケース・ワーカー)
- 身体障害者福祉センター、在宅障害者デイサービス施設、障害者更生センター(身体障害者に関する相談に応じる業務)
- 点字図書館(相談援助業務を行っている専任の職員)
その他の分野
- 保健所(精神保健福祉司、精神保健福祉相談員、精神科ソーシャルワーカー)
現在廃止事業の分野
- 重度身体障害者更生援護施設(生活支援員、生活相談員)
- 身体障害者福祉ホーム(管理人)
- 精神障害者地域生活支援センター(精神保健福祉司、精神障害者社会復帰指導員)
上記の職場、職種は代表的なものに過ぎません。
上記以外にも、数多くの職務経験が相談援助実務経験として認められています。
相談援助実務経験として認められる詳しい職種については、こちらを確認するとよいでしょう。
[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター (sssc.or.jp)
相談援助実務経験として認められない職種
相談援助実務経験として認められない職種について解説します。
前記の対象5分野に該当しない職種は、相談援助実務経験として認められません。
加えて、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則2条1項から14項にかけて定められている指定施設以外の職種も相談援助実務経験として認められません。
また、前記の5分野に該当する職種であったとしても、業務の内容によっては、相談援助実務経験として認められない場合もあります。
職場 | 職種 | 業務 | 相談援助実務に該当するか否か |
指定介護老人福祉施設 | 指導員 | 介護等の直接的なサービスの提供 | × |
生活相談員 | 相談業務 | 〇 |
例えば、指定介護老人福祉施設における、介護等の直接的なサービスを提供する指導員は、相談援助実務として認められません。
この例でいえば、相談業務を行う生活相談員であれば、相談援助実務経験として認められます。
社会福祉士の受験資格においては、相談業務の経験が求められているのです。
社会福祉分野の職に就いていた経験が実務経験として認められるとは必ずしも限らないので、注意が必要です。
相談援助実務経験として認められない詳しい職種については、こちらに記載のない職種ということになります。
一度確認しておくとよいでしょう。
[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター (sssc.or.jp)
社会福祉士を目指すなら
ここまで、社会福祉士の国家試験受験資格や、受験資格の一つである相談援助実務について解説してきました。
国家試験に合格する以前に、受験資格の取得までの道のりも長く、社会福祉士を目指すのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
もし仮に、受験資格を得ることができたとしても、その先の国家試験もまた容易なものではありません。
しかしながら、短期養成施設や一般養成施設には昼間制だけでなく、夜間制や通信制も存在します。
働きながらの資格取得を目指す方なども、自分のライフスタイルにあった養成施設を選択することで、無理なく受験資格を手に入れることは可能です。
すでに受験資格をお持ちの方については、すぐに国家試験を受験することができます。
独学での国家試験勉強も不可能ではありません。
ですが、国家試験対策通信講座を受講することで、より早く、より確実に合格を手に入れることができます。
次に紹介するページでは、おすすめの通信講座がまとめられています!
ぜひチェックしてみてください。
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まとめ
ここまで、社会福祉士の国家試験受験資格について詳しく解説してきました。
内容をまとめると
- 社会福祉士になるための国家試験には受験資格が存在する
- 受験資格を得るために、短期養成施設、もしくは、一般養成施設に通う必要がある場合がある
- 受験資格の要件の一つとして、相談援助実務がある
- 相談援助実務の対象職種は、広範・複雑であるために確認が必要
- 福祉系の職に就いていた経験があっても、相談援助実務経験として認められない場合もある
以上のようになります。
社会福祉士は、専門知識や技術を使って、福祉の面から人々を手助けする素敵なお仕事です。
また、1つ資格を取得することで、様々な分野の職場で活躍することができる、というのが社会福祉士資格の大きな魅力です。
みなさんもこの機会に、社会福祉士を目指してみてはいかがですか?
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